緊急事態宣言の発令後、会員の皆様へ

伊内 康宏

会員の皆様におかれましては、日々最前線で対象者の支援に従事されていることに深く敬意を表します。

私の所属する包括における総合相談については、地域住民の権利擁護の側面から、優先的に継続しなければならない「非常時優先業務」として、市民の生命・生活・財産を守る業務として位置づけられています。様々な機関で活躍されているソーシャルワーカーのみなさんの相談援助も同様で、権利を擁護する業務であろうと考えます。

特措法では、介護老人保健施設その他の福祉サービスは区分1に分別されており、積極的な休業要請の対象とされていました。しかし、今回福祉サービスは市民の生命・生活を守るという側面から、大阪府においては休業要請の対象となりませんでした。病院などは区分2に分類されており、使用制限の要請等の対象とはそもそもなりません。

この区分の分類の経過はわかりませんが、現場のみなさんにとっては、福祉サービスが不要不急なのかどうか見解が分かれるところではないでしょうか。

デイサービスに“今”行かなくてはならないものかどうかという問いに関しては、『不急』の場合もあるでしょう。実際「コロナが心配だからデイを休む」方も大勢いています。

しかし、ケアマネジャー等のアセスメントによって必要なサービスが位置づけられているという点からみれば『不要』ではないことを私たちはしっかりと捉えないといけないと思います。

ソーシャルワーカーは生活を守る専門職です。今私たちに必要なのは、この『不要』と『不急』を分けて考え、権利擁護を実践する視点です。

コロナの影響下、不急でデイサービスを見合わせていたら、不活発を促進してしまい、結果ADLの低下を招く可能性があります。私たちはこの不活発をはじめとする様々なリスクについて把握し「今は不急だが、利用者にとって必要である」ことをはっきりと示唆することが大切です。

また、老健や特養のショートステイの不急の休止となっている場合、家族への影響がどうなのか、負担が大きくなっていないか、相談員は本人家族と話し合い、その必要性を再度アセスメントすることが重要です。

そして、退院支援においては、いつものみなさんであれば何でもない退院支援が難しくなっていることもあります。特に、クライエントに差別的な扱いがあるのであれば、療養や生活の場に戻る必要性を訴えて、真っ向から権利擁護を促進しなければなりません。

 会員みなさんのソーシャルワーク実践の一つ一つが、枚方市域の市民の権利を擁護し、生命・生活を守ることにつながっています。

ヘイトや分断が敵とも言われる中で、大変な時期を乗り越えるために、ソーシャルワークのネットワーキングの力を今は活かす局面です。ICTを活用し、様々な軸でつながり、コロナ対応での苦労話・そしてノウハウをタイムリーに共有して、実践を大いに展開していきましょう。

 

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